お子さんをお持ちの家庭であれば、児童手当がいつまでもらえるのか気になりますよね。また、所得制限について共働きの場合は合算されるのでしょうか!?
結論を先に言うと共働きの場合でも夫婦の所得が合算されることはありません。ただ、ある基準を超えてしまうと児童手当は減額されてしまいます。この記事では、
- 児童手当とはそもそも何なのか!?
- 児童手当はいつまでもらう事ができるのか?
- 所得限度を超えると児童手当はいくらになるのか!?
について紹介したいと思います。
児童手当とは?わかりやすく言うとこんな手当!
我が家にも小学生と中学生の子供がいるので、4ヶ月に1度、指定している口座へ児童手当が支給されています。児童手当の目的は、
「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
と書いてあったのですが、何が言いたいのかよく分かりません…笑
要はお金(児童手当)を支給するからそのお金を子供のために使いなさいと言う事ですよね。
▶︎内閣府HPに児童手当のリーフレットが掲載されていましたが、こちらの方が分かりやすいです。これによると、児童手当の支給対象は中学校卒業までで、
15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している人が対象
とのことです。そして、支給額は年齢によって一人当たりの月額は異なります。
児童手当の支給額は!?
・3歳未満・・・一律15000円
・3歳以上小学校修了前・・・10000円 ただし、第3子以降は15000円
・中学生・・・一律10000円
ただ、所得制限もあります。また、支給は原則毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当です。
この手当は指定口座に振込みが一般的だと思いますが、市区町村によっては学校給食費や保育料をこの児童手当から徴収することが可能なようです。
では、次に児童手当がもらえる期間と申請についてです。
児童手当はいつまでもらえる?いつまでに申請が必要?
先ほど、児童手当は15歳の誕生日後の最初の3月31日まではもらえることが分かり、3歳以上だと、
月10,000円支給で年間で12万円!
になる計算ですね。子育て中の家庭には大きい金額ですよね。この児童手当なのですが、役所に申請をしなければ受けることはできません。
実は私、昔申請が遅れたことがあったのですが、本当に支給されないんですよ!!
申請には、子供が産まれた時に1回役所に申請し、その後、毎年6月に現況届けと言う届出を年に1回役所に提出します。
児童手当の所得制限って共働きは合算される!?
さて、冒頭で支給額には所得制限があると書きました。
所得制限限度額は扶養親族数によって収入額の目安は異なり、もし、限度を超えると、児童1人当たり月額一律5000円の支給になるのです。
簡単に所得制限の目安や計算方法を紹介したいと思います!
児童手当の所得制限で年収の目安や計算方法は!?
収入目安 | 所得制限限度額 | |
---|---|---|
子供が一人(扶養親族2人) | 917,8万円 | 698,0万円 |
子供が二人以上(扶養親族3人以上) | 960,0万円 | 736,0万円 |
子供が1人だと、扶養親族等の人数は配偶者と合わせて2人です。この場合、収入額での目安は917,8万円、所得制限限度額は698,0万円となります。
子供が2人だと、収入額での目安は960,0万円、所得制限限度額は736,0万円となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?児童手当は現行では原則、生まれてから中学校卒業まで受けることができます。
手続きも15日以内!と書きましたが、出生届を出しますのでその時一緒に申請することも出来ますし、大抵は役所の人が一緒に児童手当のことも教えてくれるはずです。
我が家は出生届を出した役所と現住所のある役所が違って手続きが遅れてしまったので、少し面倒でしたが、今回紹介したことを覚えておけば安心ですよね♪
また、所得制限についてはご紹介した▶︎内閣府HPのリーフレットに限度額も記載されているので、ぜひ一度チェックしておきましょう!
あと、マメ知識なのですが児童手当って、生まれてからずっと貯めているとなんと約200万円になるんですよ〜。
毎月1〜1,5万円も、ちりも積もればって事ですね♪
ぜひお子さんの為に有意義に使ってあげてくださいね^^